こんにちは。かなり久々にブログをアップさせて頂きます。
今回はタイトルにもあるように、令和7年4月1日より千葉県知事宅建業免許申請の添付書類が軽減された件を解説致します。
貼付が不要になったのは、①専任宅建士の顔写真、②法人の印鑑証明書、③従業者名簿、④役員カード、⑤宅建業協会の研修記録の写しです。
上記は県庁窓口での紙申請の場合も電子申請の場合も共に添付不要となりました。
千葉県は令和7年4月1日以前は添付書類が東京よりも多くて免許申請が大変だったのですが、現在は添付書類が軽減されて申請がむしろ東京都よりもやりやすくなったと言えます。
千葉県の宅建業免許申請は都庁や関東地方整備局へのように紙による郵送申請は不可なので注意が必要です。
弊所に免許更新をご依頼頂ければ、千葉県庁まで申請書類を責任をもって持参させて頂きます。
ご依頼人の方でGビズIDプライムを取得して頂き、eMLITにて弊所に電子委任をしていただければ電子申請にもご対応させて頂きます。
免許有効期限までの日数が30日未満の更新業者については、電子申請は不可となり紙による窓口申請のみとなります。
関東地方整備局及び千葉県庁の宅建業免許担当の方に実際に聞いた話ですが、新規や更新申請をお急ぎでしたら紙申請をお勧めしますとのことでした。
理由としては、電子申請だと補正に時間がかかってしまうからだそうです。
電子申請についてはまた後日、ブログを書かせていただく予定です。
では、本日はこれにて失礼致します。